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一般財団法人札幌市スポーツ協会

定款

(平成25年3月21日北海道知事設立許可)
平成30年 6月27日改正
令和 2年 3月26日改正
令和 3年 6月28日改正

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人札幌市スポーツ協会(英文名 Sapporo Sport Association)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条

この法人は、札幌市におけるスポーツ団体を総括し、スポーツの普及振興及び健康づくり活動の支援並びに国際的なスポーツイベントの誘致及び開催の支援のために必要な事業を行うとともに札幌市の設置するスポーツ施設及び健康づくり施設の管理運営に関する事業を行い、もって北海道におけるスポーツの振興及び道民の健康増進並びにスポーツを通じた地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)

スポーツの普及振興及び健康づくり活動の支援を図るための相談、教室及び大会等の開催並びに他の者が行うこれらの催しへの協力

(2)

加盟団体及びスポーツ団体等に対する組織強化、指導並びに育成

(3) 国際的及び全国的な規模で行われるスポーツ事業に関する協力及び支援
(4) スポーツ及び健康づくりに関する指導者の育成及び登録派遣
(5) スポーツ及び健康づくりに関する調査研究及び情報提供
(6) スポーツ少年団の普及及び育成
(7) スポーツの競技力向上及び普及促進に関する事業
(8) スポーツ施設及び健康づくり施設等の管理運営
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会において別に定め、評議員会の承認を要する。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員7名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2

評議員はこの法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第11条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3

評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額40万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
第17条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給基準
(3)

定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第18条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)

理事 7名以上13名以内

(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を常務理事とする。
3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。
4 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条

理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4

増員された理事の任期は、他の在任理事の任期が満了する時までとする。

5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第27条

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法198条において準用する第111条の行為に関する役員(役員であった者を含む。)の責任を、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会
(構成)
第28条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条

理事会は次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第33条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。
第8章 加盟団体

(加盟団体)

第34条 加盟団体は、札幌市におけるアマチュアスポーツを各競技別に総括代表する唯一の団体でなければならない。
2 加盟、脱退及び除名に関する取扱いは別に理事会で定める。
3

加盟団体は、理事会において別に定める加盟金及び負担金を納めなければならない。

第9章 会長

(構成)

第35条 この法人に、任意の機関として、会長を1名置くことができる。
2 会長は、理事長の要請に応じて、次の職務を行う。
(1) 理事会に出席し、この法人の運営又はこの法人が実施する事業に関する事項について助言を行う。
(2)

この法人が実施する事業に関係する団体に対し、この法人の事業活動推進における事項について調整等を行う。

3

会長の選任及び解任については、理事会において別に定める。

4 会長に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める  
報酬等の支給基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
第10章 名誉会長、顧問及び参与

(構成)

第36条 この法人に、次の任意の役職を置くことができる。
(1) 名誉会長
(2)

顧問

(3) 参与
2

名誉会長、顧問及び参与の定数及び職務等については、理事会において別に定める。

3

名誉会長、顧問及び参与の報酬は、無償とする。

第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金)
第39条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第40条

この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第41条

この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 事務局
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により定める。
第14章 補則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は、三浦英典とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
片岡 勲
川初 清典
菊池 美由紀
黒島 隆一
高川 尚欣
髙橋 順一
晴山 紫恵子
附則

この定款は、この法人の一般財団法人への移行登記日(平成25年4月1日)に効力を生ずる。

附則

変更後の定款は、平成30年6月28日から施行する。

附則

変更後の定款は、令和 2年4月 1日から施行する。

附則

変更後の定款は、令和 3年6月28日から施行する。