落とし物について
- <ご連絡について>
- 忘れ物・落とし物の持ち主が特定可能な場合は、各施設よりご連絡をさせていただきます。
また、持ち主が不明なものについては、各施設で保管しておりますので、ご本人様よりご連絡ください。 - <簡易物件のお預かり期間について>
- 北海道公安委員会より特例施設占有者の指定を受けている施設における預かり期間は、遺失物法に基づき3か月とさせていただきます。期間を過ぎたものは廃棄処分となりますのでご了承ください。その他の施設については、拾得後速やかに所管の警察署へ届出しております。
- <高価な物について>
- 現金・有価証券・携帯電話・免許証・カード類・個人情報が入った物などは、拾得後1週間以内に警察署へ届出しております。お早目にご連絡ください。
- <忘れ物・落とし物が見つからない場合>
- 忘れ物・落とし物が見つからない場合は、警察署・交番・駐在所へ届出することをお勧めいたします。
また、北海道警察本部ホームページにおいて、北海道内の落とし物が公表されておりますので、こちらもご確認ください。 - [リンク]
- 北海道警察本部会計課「落とし物(遺失物)に関する手続」
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/otoshimono/