令和7年4月1日策定
当協会は、職員が仕事と子育てを両立できる職場環境の調和を図り、次世代育成支援対策を推進するため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間等
- (1)計画期間
- 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
- (2)計画の見直し
- 行動計画は期間中における人事制度の改正、職員からの要望等に応じて弾力的に変更できるものとする。
2. 目標及び対策について
(1)子育てを行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための雇用環境の整備
目標1 妊娠中及び出産後における支援制度活用の推進
●女性職員の育児休業取得率100%を維持する
≪対策≫
1.妊娠中に利用できる支援制度の周知
- 保健指導休暇 (職員就業規則第12条別表3の8)
- 母体保護休暇 (職員就業規則第12条別表3の10)
- 通勤緩和休暇 (職員就業規則第12条別表3の7)
- 産前休暇 (職員就業規則第12条別表3の5)
2.出産後に利用できる支援制度の周知
- 産後休暇 (職員就業規則第12条別表3の5)
- 保育休暇 (職員就業規則第12条別表3の6)
- 育児休業 (育児休業及び介護休業の取扱いに関する規則)
- 育児短時間勤務 (育児休業及び介護休業の取扱いに関する規則)
- 子の看護休暇 (職員就業規則第12条別表3の12)
- 時間外労働の制限 (育児休業及び介護休業の取扱いに関する規則)
- 深夜勤務の禁止 (育児休業及び介護休業の取扱いに関する規則)
目標2 男性職員の妻が妊娠または出産した場合に利用できる支援制度活用の推進
●男性職員の育児休業取得率15%以上を目指す
≪対策≫
妻の妊娠及び出産に伴って男性職員が利用できる子育て支援制度の周知
- 出産休暇 (職員就業規則第12条別表3の9)
- 保育休暇 (職員就業規則第12条別表3の12)
- 子の看護休暇 (職員就業規則第13条別表3の11)
- 育児休業 (育児休業及び介護休業の取扱いに関する規則)
- 育児短時間勤務 (育児休業及び介護休業の取扱いに関する規則)
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
目標1 時間外労働の縮減
●フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均を各月20時間未満とする
≪対策≫
時間外労働は、例外的な場合に行われるものであるという認識を徹底し、例外的な場合は管理監督者による命令を徹底し、帰宅しやすい職場環境を構築する。
目標2 年次有給休暇の取得促進
≪対策≫
年次有給休暇の取得について、職員個人のニーズにあった取得を促進するために、休暇が取得しやすい職場環境を構築し、活力とゆとりある職場を目指す。
(3)その他次世代育成支援対策に関する事項
目標1 子育て世代を対象とした事業活動の推進を図る
≪対策≫
地域における子育て世代に対する支援として、乳幼児と一緒に参加できるスポーツ教室や体力づくり講習会などの開催、育児サークル活動の場所の提供を推進する。
目標2 就業体験等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進を図る
≪対策≫
地域における児童・生徒、並びに市内及び近郊の大学等の学生を対象としたインターンシップ等に関する受入れを積極的に行う。