menu open
ページの先頭へ
  • 文字のサイズ
  • 標準
  • 拡大
色合いの変更

一般財団法人札幌市スポーツ協会

傷害見舞金給付制度

一般財団法人札幌市スポーツ協会傷害見舞金給付制度要項

一般財団法人札幌市スポーツ協会(以下「協会」という)では、協会が主催する事業(以下「事業」という)に参加する皆様を対象とし、見舞金の支給等を行う傷害見舞金給付制度(以下「制度」という)を設けております。

当制度は、参加者の皆様に安心して事業にご参加いただくため、参加中の傷害または疾病に対し補償するものです。怪我を負われた際には、速やか施設職員または指導員にご連絡ください。

また、事故状況や個人情報を指定の下記保険会社へ提供し、申請後の怪我の経過連絡や見舞金の給付は保険会社を経由して対応いたしますので、協会のプライバシーポリシー(https://www.sapporo-sport.jp/privacypolicy)のほか、保険会社のプライバシーポリシー(https://www2.chubb.com/jp-jp/footer/privacy-policy.aspx)をご確認のうえ、事業へご参加くださいますようよろしくお願いいたします。

≪保険会社≫
Chubb(チャブ)損害保険株式会社保険金カスタマーセンター 傷害保険課
(TEL:0120-091-313 FAX:0120-022-709)

第1条 (本制度の目的)

この制度は、協会が主催する事業の次条に定める参加者が、その事業に参加中に被った傷害または疾病(以下「傷病」という)に対して、協会が給付する災害死亡補償、後遺障害補償および療養補償について定めることにより、傷病を被った参加者の救済を目的とする。

第2条 (適用範囲)

当制度は、協会の主催する事業であり、事前申込みを受け個人が特定できる事業の参加者本人(以下「本人」という)に適用する。

原則として事故発生後1ヵ月を経過する報告については、適用外といたしますので事故発生後は速やかに施設職員、または指導員にご連絡ください。

第3条 (用語の定義)

本制度において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとする。

(1) 「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除く)を含む。

(2) 「疾病」とは、急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患、細菌性食中毒、日射病および熱射病等の熱中症、低体温症、脱水症をいう。

(3) 「公的給付」とは、次の給付をいう。

イ. 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度によって支給される障害に対する給付

(イ) 労働者災害補償保険法

(ロ) 国家公務員災害補償法

(ハ) 裁判官の災害補償に関する法律

(ニ) 地方公務員災害補償法

(ホ) 公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

ロ. 次のいずれかの法律その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付

(イ) 厚生年金保険法

(ロ) 国民年金法

(ハ) 国家公務員共済組合法

(ニ) 地方公務員等共済組合法

(4) 「事業に参加中」とは、本人が事業に参加するために協会の指定する場所に集合し、受付を行ったときから、事業が終了したときまでをいう。ただし、事業開催前に参加申込みを行い、協会側が参加者個人の特定ができる者に限る。
 なお、「事業に参加するための往復途上(被補償者が事業に参加する意思をもって、住居(事業参加のために宿泊したときは、その宿泊先)を出発してから住居に帰着するまでの間)」は、「事業に参加中」に含まない。

第4条 (災害死亡補償-弔慰金)

協会は、本人が第1条の傷病を被り、その傷病により、傷病を被った日(傷害については事故日、疾病については医師(本人が医師のときは、本人以外の医師をいう。以下同様とする)の診断による発病の日をいう。以下「傷病発生日」という)からその日を含めて180日以内に死亡したときは、次のとおり弔慰金として本人の法定相続人に給付する。

弔慰金 傷害 130万円
疾病 130万円

第5条 (後遺障害補償-障害一時金)

協会は、本人が第1条の傷病を被り、その傷病により、後遺障害を残したときは、障害一時金として次のとおり本人に給付する。

■第6条(1)による認定の場合、および第6条(2)(1)が労働者災害補償保険法に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度によって支給される障害に対する給付による認定の場合

障害等級 1級から
3級まで
4級から
6級まで
7級から
9級まで
10級から
12級まで
13級から
14級まで
障害一時金 傷害 130万円 91万円 45.5万円 13万円 5.2万円
疾病 130万円 91万円 45.5万円 13万円 5.2万円

■第6条(2)(1)が厚生年金保険法・国民年金法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付によって支給される障害に対する給付による認定の場合、および第6条(3)による認定の場合

障害等級 1級から
3級まで
障害手当金に該当する場合
障害一時金
(疾病のみ)
130万円 13万円

第6条 (後遺障害等級基準および認定)

(1) 前条の場合において、後遺障害の原因が傷害のときは、障害等級は労働者災害補償保険法施行規則別表1「障害等級表」の基準に従い認定する。この場合、傷病発生日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、傷病発生日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき認定する。

(2) 前条の場合において、後遺障害の原因が疾病のときは、次の各号に従い障害等級を決定する。

(1) 公的給付における認定と同一の等級に認定する。

(2) 前号の認定後に、公的給付において前号の認定より上位の等級が認定されたときは、その上位の等級に変更して認定する。この場合、前号の認定に基づき既に障害一時金を給付していたときは、その上位の等級に基づく障害一時金の額との差額を追加給付する。

(3) 第1号の認定が行われる前に、後遺障害の原因となった疾病を直接の原因として本人が死亡したときは、災害死亡補償に準じて補償を給付する。

(3) 前条の場合において、後遺障害の原因が疾病で、公的給付において等級が認定されないときは、厚生年金保険法施行令第3条の八および同法施行令第3条の九の基準に従い認定することができる。

第7条 (後遺障害と災害死亡の関係)

協会が障害一時金を給付した後、本人が後遺障害の原因となった傷病の結果として傷病発生日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、弔慰金の額から既に給付した障害一時金の額を控除した残額を給付する。

第8条 (弔慰金等の給付による損害賠償の減免)

協会が、弔慰金または障害一時金を給付したときは、協会は、給付した金額を限度として、本人が協会に対して有する損害賠償の責を免れる。

第9条 (療養補償-入院見舞金)

協会は、本人が第1条の傷病を被り、その治療のために入院したときは、入院日数1日につき次の金額を入院見舞金として本人に給付する。ただし、入院見舞金の給付日数は、180日を限度とし、かつ、傷病発生日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては入院見舞金を給付しない。

入院1日につき 傷害 1,500円
疾病 1,500円

第10条 (療養補償-手術給付金)

前条の場合において、傷病発生日からその日を含めて180日以内に、本人が治療を直接の目的として別表に掲げる手術を受けたときは、入院見舞金の日額に手術の種類に応じて別表に掲げる倍率(2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率)を乗じた額を、1回に限り手術給付金として本人に給付する。

第11条 (療養補償-通院見舞金)

協会は、本人が第1条の傷病を被り、その治療のために通院したときは、通院日数1日につき次の金額を通院見舞金として本人に給付する。ただし、通院見舞金の給付日数は、90日を限度とし、かつ、傷病発生日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては通院見舞金を給付しない。

通院1日につき 傷害 1,000円
疾病 1,000円

第12条(補償を行わない場合)

協会は、次の各号の傷病に対しては、補償を給付しない。

(1) 本人またはその法定相続人の故意または重大な過失による傷病。ただし、補償を給付しないのは本人の被った傷病に限る。

(2) 本人の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による傷病。ただし、補償を給付しないのは本人の被った傷病に限る。

(3) 本人の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤またはシンナー等の使用による傷病。

(4) 本人が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故による傷病。

(5) 他覚症状のない本人の感染。

(6) 頚部症候群(むちうち症)または腰痛で自覚症状しかないもの。

(7) 徐々に積み重ねられていた筋肉疲労、関節炎、成長痛(野球肩、テニス肘、オスグット症)などの症状。

(8) 整骨院、鍼灸院による施術。(医師による診断がある施術を除く)

(9) ギプス等の医療器具の制作を目的とした通院。

(10) 本人の妊娠、出産または早産

(11) 本制度発効日の直前12ヶ月以内に、医師の治療を受けまたは治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある急性心疾患・急性脳疾患・急性呼吸器疾患。ただし、本制度発効日から24ヶ月を経過したとき以降に発生した疾病については、この限りでない。なお、本制度発効日において第2条の適用範囲に該当しない者については、「本制度発効日」を「本制度の適用範囲に該当した日」と読み替えて適用する。

(12) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう)による傷病。

(13) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同様とする)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による傷病。

(14) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷病。

(15) 第10号以外の放射線照射または放射能汚染による傷病。

第13条(請求手続き)

本人またはその法定相続人が、本制度に基づく補償の給付を請求する場合には、指定保険会社の求めに応じて、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 傷害のとき事故状況報告書、疾病のとき罹患状況報告書

(2) 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書)

(3) 医療機関に照会することへの同意書

※上記(2)(3)については、長期間の治療や高額な請求、または指定保険会社の求めがあった場合に必要となります。

第14条(運営)

本制度は、一般財団法人札幌市スポーツ協会施設課を事務局として運営する。

第15条(発効日)

本制度は、平成30年4月1日から効力を有し、第1条の事業に適用する。

別表

対象となる手術(注) 倍率

1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。)

(1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25cm2未満は除く。)

 

20

(2) 瘢痕 ( はんこん ) 拘縮 ( こうしゅく ) 形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術

20

2.手指、足指を含む筋、 ( けん ) ( けん ) ( しょう ) の手術(筋炎手術および ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)筋、 ( けん ) ( けん ) ( しょう ) の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。)

 

10

3.手指、足指を含む四肢関節、 ( じん ) 帯の手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)四肢関節観血手術、 ( じん ) 帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。)

 

10

(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術

10

4.手指、足指を含む四肢骨の手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)四肢骨観血手術

 

10

(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。)

20

5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの)

 

20

(2)切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの)

20

6.指移植の手術

(1)指移植手術

 

40

7.鎖骨、 ( けん ) ( こう ) 骨、 ( ろっ ) 骨、胸骨観血手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

10

8. ( せき ) 柱、骨盤の手術( ( けい ) 椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、 ( ばっ ) ( てい ) 術は除く。)

(1) ( せき ) 柱・骨盤観血手術( ( せき ) 椎固定術、体外式 ( せき ) 椎固定術を含む。)

 

20

9.頭 ( がい ) 、脳の手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)頭 ( がい ) 骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。)

 

20

(2)頭 ( がい ) 内観血手術( 穿 ( せん ) 頭術を含む。)

40

10. 脊髄 ( せきずい ) 、神経の手術

(1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、 ( ねん ) 除術、縫合術、 ( はく ) 離術、移行術)

 

20

(2) 脊髄 ( せきずい ) 硬膜内外観血手術

40

11.涙 ( のう ) 、涙管の手術

(1)涙 ( のう ) 摘出術

 

10

(2)涙 ( のう ) 鼻腔 ( ふん ) 合術

10

(3)涙小管形成術

10

12.眼 ( けん ) 、結膜、眼 ( ) 、涙 ( せん ) の手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)眼 ( けん ) 下垂症手術

 

10

(2)結膜 ( のう ) 形成術

10

(3)眼 ( ) ブローアウト(吹抜け)骨折手術

20

(4)眼 ( ) 骨折観血手術

20

(5)眼 ( ) 内異物除去術

10

13.眼球・眼筋の手術

(1)眼球内異物摘出術

 

20

(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術

10

(3)眼球摘出術

40

(4)眼球摘除および組織または義眼台充 ( てん )

40

(5)眼筋移植術

20

14.角膜・強膜の手術

(1)角膜移植術

 

20

(2)強角膜 ( ろう ) 孔閉鎖術

10

(3)強膜移植術

20

15.ぶどう膜、眼房の手術

(1)観血的前房・ ( こう ) 彩異物除去術

 

10

(2) ( こう ) ( ) ( はく ) 離術、瞳孔形成術

10

(3) ( こう ) 彩離断術

10

(4)緑内障観血手術(レーザーによる ( こう ) 彩切除術は13.(2)に該当する。)

20

16.網膜の手術

(1)網膜復位術(網膜 ( はく ) 離症手術)

 

20

(2)網膜光凝固術

20

(3)網膜冷凍凝固術

20

17.水晶体、 硝子 ( しょうし ) 体の手術

(1)白内障・水晶体観血手術

 

20

(2) 硝子 ( しょうし ) 体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。)

20

(3) 硝子 ( しょうし ) 体異物除去術

20

18.外耳、中耳、内耳の手術

(1)耳後 ( ろう ) 孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術

 

10

(2)観血的鼓膜・鼓室形成術

20

(3)乳突洞開放術、乳突削開術

10

(4)中耳根本手術

20

(5)内耳観血手術

20

19.鼻・副鼻腔の手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)鼻骨観血手術

 

10

(2)副鼻腔観血手術

20

20. ( いん ) 頭、 ( へん ) ( とう ) ( こう ) 頭、気管の手術

(1)気管異物除去術(開胸術によるもの)

 

40

(2) ( こう ) 頭形成術、気管形成術

40

21.内分泌器の手術

(1)甲状 ( せん ) 、副甲状 ( せん ) の手術

 

20

22.顔面骨、 ( がく ) 関節の手術( ( ばっ ) ( てい ) 術を除く。)

(1)頬骨・上 ( がく ) 骨・下 ( がく ) 骨・ ( がく ) 関節観血手術( ( がく ) 関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。)

 

20

23.胸部、食道、横隔膜の手術

(1)胸 ( かく ) 形成術

 

20

(2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸術を伴わない ( けい ) 部手術によるものを含む。)、横隔膜手術

40

(3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。)

10

24.心、脈管の手術

(1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。)

 

20

(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの)

40

(3)開心術

40

(4)その他開胸術を伴うもの

40

25.腹部の手術

(1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。)

 

40

(2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。)

10

26.尿路系、副 ( じん ) 、男子性器、女子性器の手術

(1) ( じん ) 臓・ 腎盂 ( じんう ) ・尿管・ 膀胱 ( ぼうこう ) 観血手術(経尿道的操作によるものおよび 膀胱 ( ぼうこう ) 内凝血除去術を除く。)

 

40

(2)尿道狭 ( さく ) 観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。)

20

(3)尿 ( ろう ) 観血手術(経尿道的操作は除く。)

20

(4)陰茎切断術

40

(5) ( こう ) 丸・副 ( こう ) 丸・精管・精索・精 ( のう ) ・前立 ( せん ) 手術

20

(6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経 ( ちつ ) 操作を除く。)

20

(7) ( ちつ ) ( ろう ) 閉鎖術

20

(8)造 ( ちつ )

20

(9) ( ちつ ) 壁形成術

20

(10)副 ( じん ) 摘出術

40

(11)その他開腹術を伴うもの

40

27.上記以外の手術

(1)上記以外の開頭術

 

40

(2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。)

40

(3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および 膀胱 ( ぼうこう ) 内凝血除去術を除く。)

40

(4)上記以外の開心術

40

(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、 ( いん ) 頭、 ( こう ) 頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、 膀胱 ( ぼうこう ) 、尿道の手術(検査および処置は除く。)

10

(注)上記の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいう。