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体育施設等の一般開放休止期間の延長について
<p>いつも財団管理施設をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。</p>
<p>この度、新型コロナウイルスの感染防止対策の一環として、体育施設等の一般開放休止期間を3月31日(火)まで延長させていただきます。</p>
<p>皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。</p>
<p>なお、4月1日(水)以降の開放につきましては、最新の状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。</p>
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<p>1.一般開放休止期間の延長</p>
<p>(当初の期間):令和2年3月1日(日)から令和2年3月19日(木)まで</p>
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<p><u>(変更後の期間):令和2年3月1日(日)から令和2年3月31日(火)まで</u></p>
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<p>2.一般開放を休止する施設</p>
<p>別紙「対象施設等一覧」のとおり</p>
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<p>3.その他</p>
<p>(1)上記期間に予定されている専用利用につきましては、利用団体代表者に対し利用自粛の要請を行い、利用団体の判断として実施に至った場合には、万全の対策を行っていただくよう要請してまいります。</p>
<p>(2)感染防止対策として、下記の対策を実施してまいります。</p>
<p> (1) こまめな室内換気の実施、手が触れる部分の消毒を徹底</p>
<p> (2) ロビーの椅子等、利用者の近接要因となる備品の一時撤去</p>
<p> (3) ロビー等における食事の自粛要請 等</p>
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<p><a href="/wp-content/uploads/2020/03/encyo.pdf">対象施設等一覧(PDF)</a></p>